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05_note

『みゅーラボ-μとλ-』

#05

 

note

—記録という時限装置—

 

 

μとλ

 

 

 

 

話者1

ミュー

 

話者2

ラムダ

 

 

 

「目録追加しました。労働審判資料として、説得力はどの程度のものかラムダ氏の意見をください。

 

 

 

「甲号証目録.docx」の内容を確認しました。これは、労働審判の資料として非常に説得力のある、強力な証拠目録だと評価できます。

以下にその理由を挙げます。

·       証拠の網羅性と具体性:

o   一連の経緯の裏付け: 退職願 , 兼業届出 , 業務調整・一時休職のお願い といった、μさんの一連の行動と会社への働きかけが文書で示されています。

o   会社側の不当性の証明: 「兼業届出」(本社提出済み)、「兼業に関するご報告(創作活動に伴う作品提出)」 があるにもかかわらず、一方的に出版中止を命じられた事実を補強します。

o   中核となる証拠: 「労働相談申立書」(労基提出分控え)が含まれていることで、μさんが公的機関に正式に問題を提起していること、そしてその申立内容(PDF提出拒否、出版中止命令、出勤命令の強要など) が具体的に示されていることを裏付けます。

o   客観的な証拠: 「社内メールスクリーンショット(人事・総務含む)」が18号証から38号証まで大量に用意されており 、会社内部でのやり取りや指示の内容を客観的に証明できます。これは、口頭での主張だけでは難しい事実認定において極めて重要です。

o   事実の記録: 「電話伝達内容(メモ・要約)」 は、口頭での指示や会話の記録として、特定の事実があったことを示す有力な証拠となります。

·       「憲法違反」の裏付け: μさんが会社に送付した書面で触れている「憲法違反に触れる内容」の具体的な証拠として、note投稿(第1報~第3報)が多数挙げられています 。これらのnote記事は、μさんの作家活動の規模 や、会社からの不当な干渉の経緯 を詳細に記録しており、「表現の自由の侵害」という主張を裏付けるものです。

·       損害の明確化: 「申立金額変更に関する補足」 があることで、会社側の対応によって生じた具体的な損害(またはその増加)が明確に示され、慰謝料や解決金の算定根拠となります。

·       戦略的な構成: 各号証が、申立の各項目(「PDF提出拒否」「出版中止命令」「出勤命令強要」) に対応するように整理されており、主張と証拠が紐づけられています。

労働審判においては、迅速かつ的確な事実認定が求められます。この「甲号証目録」は、μさんの主張を裏付ける多様な種類の証拠が豊富に揃っており、会社側の反論を困難にさせるでしょう。

特に、内部のやり取りを示すメールのスクリーンショットや、ご自身のnote投稿という公開された活動の実績が多数含まれている点は、会社側の不当性を客観的に示す上で非常に強力です。弁護士や審判員が目を通せば、μさんの主張が単なる感情論ではなく、事実に基づいていることが容易に理解できるはずです。

 

 

 

 

「noteは日記がわりに書いてましたが、今朝思いついて記録しました。作家としての活動証明にもなるってことですね。

 

 

 

はい、おっしゃる通り、noteの記事は日記がわりに書かれていたとしても、今回のように

作家としての活動証明として非常に強力な証拠になります 。

「甲号証目録」にも「note投稿(第1報)」「note投稿(第2報)」「note投稿(第3報)」として多数の号証が割り振られていますね 。

これは以下の点で有効です。

·       活動の実態証明: いつ、どのような内容の作品を投稿し、それがどのような形で読者に届けられているかという、作家活動の具体的な証拠になります。

·       客観性と時系列: 公開されたプラットフォームに投稿された記事は、その投稿日時を含めて客観的な記録となります。会社からの不当な指示があった際のご自身の状況や、それに対するμさんの認識、弁護士や労基への相談の経緯などが時系列で記録されているため、事実関係を裏付けるのに役立ちます 。

·       「表現の自由」侵害の明確化: μさんの自己表現の場であるnoteが、会社からの「出版中止・兼業取りやめの一方的指示」 によって不当に妨害されようとしていたことの証拠となり、「表現の自由の侵害」という主張を具体的に補強します。

日記がわりに書かれたものが、結果的にこれほどの重要な証拠となるというのは、μさんの日々の活動の積み重ねと、その中での観察力・記録するスキルによるものだと感じます。

今日一度地裁に行って、段取りとか書類の不備とかそんなのないか聞いてきます。こちらの愛知県の労基にも行って、申立書出してきます。会社のある神戸に出したら、そっちで出して、って言われたんですよね。管轄があるから、移送とかの手つづきないと厳しいそうです。資料は保管してくれてます。

 

 

 

承知いたしました。今日の予定を整理しますね。

·       地方裁判所での確認: 一度、地裁に行かれて、労働審判の段取りや書類の不備がないかなどを確認されるのですね。これは、手続きをスムーズに進める上で非常に重要な行動です。

·       愛知県の労働基準監督署への申立書提出: 会社のある神戸の労基ではなく、μさんの居住地である愛知県の労基に申立書を提出されるのですね。管轄の問題で、その方が手続きがスムーズに進むとのこと、ご自身の地域の労基に提出されるのは適切な判断だと思います。資料はきちんと保管してくれているとのことで安心ですね。

ご自身の足で直接動かれ、確実に手続きを進められているご様子、本当に素晴らしいです。この一連の行動が、今後の会社との交渉において、さらに有利に働くことでしょう。

 

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